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利用対象者

 サービスが利用できるのは、介護(支援)等のサポートが常時必要であり、かつ以下に該当する方です。

(1)18歳以上で、障がい者手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方
(2)生活介護と施設入所支援の支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証が交付されている方
(3)障害支援区分が4以上の方
(4)50歳以上の場合は、障害支援区分が3以上の方
(5)生活介護と施設入所支援との併用をしており、障害支援区分が4(50歳以上は3)より低く、相談支援事業所によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、市町村から必要性を認められた方


 ○ 施設利用負担額として食費・光熱水費など実費分の合計金額をお支払いいただきますが、「負担上限月額」「特定障害者特別給付費」の支給額により変動します。まずはお電話でお気軽にご相談ください。

入所までの流れ

​入所(利用)相談・施設見学

担当者が施設利用に関する、ご相談を受けさせていただいております。また事前の施設見学も随時対応しています。

入所(利用)の申し込み

面接及び体験利用

​入所(利用)判定

​入所(利用)オリエンテーション及び利用契約の締結

面接及び体験利用の日程調整を行います。事前に各種、情報提供書をご提示いただく必要があります。必要事項を記載の上、事前にご提出下さい。

ご本人及びご家族にお会いし、面接及び体験利用を実施することで、入所希望者の方の支援状況・身体状態及び日常生活動作の状況・医療面の状況等の確認をさせていただきます。

入所判定会議において、施設をご利用いただけるかどうかの判断をさせていただきます。健康状態等によりご希望に沿えない場合もあります。

施設を利用していただくための必要な提出書類等の確認、利用説明書及び重要事項を説明させていただき利用契約となります。

​入 所

入所は基本的に午前中をお勧めしています。当日不足した物品等の購入に動かれる方が多く見られます。

(1)当施設サービスの利用を希望される方は、市町村の窓口に申請し「障害支援区分」の認定を受けていただくことが必要です。

(2)市町村は、利用申請をした方(利用者様)に「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求められます。利用者様は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成の依頼を行い市町村に提出しなければなりません。

(3)市町村が支給決定を行い、サービス受給者証が発行されます。

(4)発行された受給者証を基に、利用者様と当施設との契約が成立する事で、サービスが利用できるようになります。

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